事業承継・資産承継・相続対策・M&A支援

アセットパートナーズは、中小企業や資産家の皆様の円滑な資産承継・企業経営承継に絡む問題をトータルで支援します。

サービスライン

ポートフォリオ分析と資産リストラ

課題

  • 自分自身や家族のライフプランのため、財産内容を的確に把握しておきたい。
  • 財産内容を把握し、資産と事業の承継に対する考え方を整理することにより、計画的な財産承継計画(遺言書作成・生前贈与・信託活用)を行いたい。
  • 自社株式の評価が高いので、適切な対策を検討したい。
  • 遊休不動産を資金化し、優良な資産への組み換えをしたい。

対応策

  • 所有資産のたな卸しを行い、資産承継計画の立案検討および実行支援をいたします。
  • 相続財産分割プランの立案検討をお手伝いいたします。
  • 会社分割や社員持ち株会の活用による自社株式承継プランの構築のお手伝いをいたします。
  • 所有資産のポジショニング分析を行い、低稼働資産の収益化や組み換えを支援します。

不動産有効活用

課題

  • 遊休地の活用を検討したい。
  • 収益の低下した古いビルのテナント入居率を改善したい。

対応策

  • 賃貸事業・定期借地権事業・駐車場など、複数の事業手法による収支比較をし、適切な事業計画の立案検討と実行支援をいたします。
  • エリアの特性・マーケットのトレンドや、建物の運営管理上の課題を調査・分析し、競合物件との差別化を図るリノベーションや適切なリーシング戦略など、収益改善施策について提案し、実行サポートいたします。商品力の回復のために一定の設備投資が必要と判断される場合の資金調達についても支援します。

資産承継戦略立案サポート

課題

  • 先祖代々の土地をバラ売りしないですむ方法を考えたい。
  • 孫の代まで考えた財産承継プランを考えたい。
  • 相続に備えて貸宅地を整理したい。

対応策

  • 所有資産のたな卸しを行い、相続税納税戦略や資産承継計画の立案検討および実行支援をいたします。
  • 受益者連続信託を活用することにより、後継ぎ遺贈のプランニングをサポートします。
  • 借地人への底地売却、底地と借地の引き分け、借地人との土地共同売却など、ケースに応じた的確な提案により、貸宅地(底地)の資金化を推進します。貸宅地の物納要件整備についてもお手伝いします。

経営権承継プランの企画・実行支援

課題

  • 創業者である自分が所有する会社の株式を子供たち兄弟で平等に相続させたいが、株式の議決権行使がけは後継者である長男に一括集中したい。
  • 自分の死後、先祖伝来の土地の後継者として長男を指名し、その後についても、土地の散逸を防ぐ方法はないか?

対応策

  • 民事信託導入により、創業者が保有する同族会社の株式を信託し、非後継者への財産分与に配慮しつつ、議決権行使の指図権を長男に付与することができます。
  • 受益者連続信託を活用することにより、後継ぎ遺贈型の財産承継計画の企画・立案をサポートします。

民事信託導入支援

課題

  • 老後の財産管理・死後の資産承継に関して不安がある。
  • 創業者である自分が所有する会社の株式を子供たち兄弟で平等に相続させたいが、株式の議決権行使がけは後継者である長男に一括集中したい。
  • 自分の死後、先祖伝来の土地の後継者として長男を指名し、その後についても、土地の散逸を防ぐ方法はないか?
  • 企業再建計画において事業の推進に必要な資産を第二会社に移転したいと考えているが、所有権移転の登録免許税や不動産取得税が高額となり、困っている。

対応策

  • 遺言代用信託など、少子高齢化時代に安心して老後の財産管理を任せたり、資産を処刑できる手法として注目される個人信託の導入支援をいたします。
  • 民事信託導入により、創業者が保有する同族会社の株式を信託し、非後継者への財産分与に配慮しつつ、議決権行使の指図権を長男に付与することができます。
  • 受益者連続信託を活用することにより、後継ぎ遺贈型の財産承継計画の企画・立案をサポートします。
  • 民事信託導入により、土地や建物の所有権移転にかかる登録免許税や不動産取得税を軽減することができます。

中小企業のM&A支援

中小企業の事業再生と事業・資産承継支援を通して、中小企業のM&Aを支援しています。中小企業のM&Aは年々増加傾向にあり、売り手・買い手双方の動きは急速に高まっています。「譲渡企業、譲受企業どちらにも最大限の満足を目標」に、M&A後の支援を含めて、両者の立場に立ったコンサルティングを行います。事業再生のスポンサー探索、事業承継対策、事業拡大、事業再編、企業価値向上等のため、M&Aを有効に利用することを支援いたします。

サービスライン

M&A支援

課題

  • 後継者がいない(後継したがらない)のでM&Aを検討したい
  • 過去の過大投資が響き、業務提携や事業再編を検討
  • M&Aの仲介をお願いしたい
  • 事業再生中で、スポンサーを探したい
  • 事業価値の向上を目指したい

対応策

  • まずは現在の業況等のヒアリングを行い、企業価値判断のため、財務面、事業面、組織面を調査分析し、売却先等への紹介、アドバイス支援をいたします。M&Aが厳しいと判断された場合には事業再生支援を行い、事業価値を向上させてから再度M&Aを検討できるようにいたします。

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 

 弊社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小

  M&Aイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

弊社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

○支援の質の確保・向上に向けた取組

 

1     依頼者との契約に基づく義務を履行します。

ž   善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

ž   依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

 

2     契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応

   を行います。

 

3     代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠である

  ことを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメ

  ッセーと整合的な取組を実施します。

 

4     知識・能力の向上のための取組を実施しています。

 

5     支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

 

6     業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施

   しています。

 

MAプロセスにおける具体的な行動指針

 

7     専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その

   際、下の点に留意します。

ž   想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

ž   仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管

  注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

 

8     仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

 

9     契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)(13))を記載した書面を

   交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1)  譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を

    締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する

    場合には、その旨も含む。)

(2)  提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

(3)  手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

(4)  手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(5)  秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、

    士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

(6)  直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との

    直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

(7)  専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8)  テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9)  契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

(10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

(11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、

    当該中途解約に関する事項

(12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

 

10    契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

 

11    説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

 

12    バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に

   事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

 

13    譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細

   な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

 

14    交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明する

   こと等により、寄り添う形でサポートします。

 

15    デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を

   促し、サポートします。

 

16    最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 

17    クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側か

   ら譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

 

 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

18    専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意

   見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、

   依頼者にし、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方

   当事者に関する報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継

   ・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

 

19    専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも1年以内を目安として定めます。

 

20    依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)

   を設けます。

 

 直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

21    直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します

  (依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が

   発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解し

   ている場合を除く。)。

 

22    直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

 

23    直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

 

 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

24    テール期間は最長でも3年以内を目安とします。

 

25    テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け

   側のみに限定します。

 

○仲介業務を行う場合の留意点

 

 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

26    依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方

   の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

 

27    仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ

  (特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、

   両当事者に伝えます。

 

28    仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)

   について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。


   例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続

       遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

 

29    また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な

   情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し適時に明示的に開示します。

 

30    確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう

   伝えます。

 

31    参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両

   当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

ž   あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものである

  ということ

ž   当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

ž   必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

 

32    交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者

   の利益を図ります。

 

33    デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないことと

   し、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

○その他

34    上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

以上

   


継者育成のための人材出向サービス

人材出向
企業内部から企業改革・事業承継計画を実行する経営幹部、専門分野人材を貴社に登用します。CRCと連携し事業再生・事業承継を行う人材(ターンアラウンドマネージャー)の養成講座も開催しています。
後継者育成
後継者育成のための人材も登用します。後継者のサポート、経営者と後継者の良き相談相手、業務補佐役として、事業承継をサポートします。

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